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【再構成ケース】多機能型M&A|サービス別収益・共通経費・定員

2026 10/05
M&A事例
2026年5月24日2026年10月5日
【匿名事例】多機能型事業所でサービス別収益を整理したケース

東海の多機能型事業所で、サービス別収益を整理する必要がある状況を置く架空のケースです。定員配分、共通人員、収益管理の確認方法を考えます。実在企業の取引や当センターの成約実績ではなく、利益改善や承継成立を示す事例でもありません。

  1. 売上の合計より先に指定の対象を確認する
  2. 収益と費用を混ぜずに照合する
  3. 按分で生じた利益と運営で生じた利益を分ける
  4. 定員変更を損益計算だけで決めない
  5. 承継後も同じ方法で月次を締められるか
  6. よくある質問
  7. 公式資料

売上の合計より先に指定の対象を確認する

多機能型の名称だけでは、実施するサービスや人員特例、定員の取扱いは判断できません。指定通知、付表、運営規程からサービスの組合せ、利用定員、主従の拠点、担当責任者を記録します。各サービスの指定・配置条件と、一体的に運営できる範囲を所管の資料で読み取ります。

このケースでは、人員を共通化していると説明されても、どの時間にどのサービスを担当しているかが見えない点を調査課題にします。事業所全体の職員数だけを価格評価へ使わず、勤務形態一覧と実勤務を対応させます。

収益と費用を混ぜずに照合する

表は横にスクロールできます。キーボードでは表に移動して左右キーで確認できます。

サービス別収支を説明する資料
区分元資料との照合確認する担当者
給付費収益サービス提供月別の請求・支払・返戻と総勘定元帳請求担当と経理
利用料等・生産活動契約・売上台帳・工賃等の記録。福祉事業と生産活動の区分事業管理者と経理
直接費そのサービスだけで発生した給与、外注、消耗品等管理者・給与担当
共通費共通人員の実勤務、使用面積、利用実態と按分方針経理と各サービス責任者
定員・配置・加算指定付表、勤務一覧、算定根拠指定担当と現場責任者

就労支援事業を含む場合は、厚生労働省の会計取扱いや運用ガイドラインを参照します。法人形態・事業内容で採用する会計基準が異なるため、すべての多機能型に一つの会計方式を当てはめません。買い手向け管理表と正式な会計帳簿も区別してください。

按分で生じた利益と運営で生じた利益を分ける

架空の比較として、同じ賃料を全サービスの売上比で割り振る案と、使用面積により割り振る案を比べる場面を考えます。部門利益は変わっても、事業所全体の賃料は減りません。按分基準を変えて利益が増えたように見せず、基準・理由・元の合計をセットで示します。

管理上の比較では、まず直接対応できる費用を特定し、共通費を合理的な根拠で扱います。売上比を使えばよいと一律に決めず、正式な会計・届出の取扱いは会計担当や専門家へ確認します。担当者の不足を補う追加採用やソフト改修など、買い手が必要とする費用も別行に置きます。

定員変更を損益計算だけで決めない

一方のサービスへ定員を移せば売上が増えるという計画は、指定変更、設備、人員、利用者の希望、報酬算定の確認が必要です。単価・定員だけの掛け算では、通所回数、利用実績、欠席や返戻を再現できません。サービス別の実績と変更後の計画を区別し、指定権者へ相談する変更内容を整理します。

買い手は、共通人員の一人が退職した場合や、特定のサービスを縮小した場合の影響も確かめます。収入だけでなく支援先の選択や通所導線が変わるため、他サービスで埋め合わせれば問題ないという判断を避けます。

承継後も同じ方法で月次を締められるか

最終的には、各部門収益の合計が法人・拠点帳簿へ合うこと、按分前後の費用合計が同じこと、請求月と提供月のずれが説明できることを確認します。不明な差額には担当者と解消期限を付けます。

初月は買い手と現請求・経理担当が同じ月次を共同で確認し、サービスコードや会計部門、共通費の設定を急に変更しません。担当者が変わっても追跡できる資料があることが、説明可能な利益の前提になります。

よくある質問

Q. 部門損益があれば価格を決められますか。

A. 按分基準、実際の請求、人員配置、買い手が追加する費用を検証する必要があります。部門損益をそのまま確定価格とせず、全体帳簿との照合を行います。

Q. 共通職員を各サービスへ重複して計上できますか。

A. 人数の合計だけでは判断できません。勤務時間と配置先、サービスの組合せや特例の適用条件を確認し、実態に合う勤務一覧で所管へ照会します。

公式資料・確認先

  • 厚生労働省:指定障害福祉サービスの人員・設備・運営基準:多機能型の事業・人員の取扱い
  • 厚生労働省:就労支援等の事業に関する会計処理:就労支援事業を含む場合の会計区分
  • 厚生労働省:就労支援事業会計の運用ガイドライン:会計区分・生産活動等の説明

制度資料の確認日:2026年10月5日。ここに挙げる制度の一般的な説明だけで、個別案件の承継可否や届出の要否は確定しません。事業所を所管する指定権者等に確認してください。

関連する確認事項

  • 多機能型事業所のM&Aでは複数指定と収益管理を分けて見る
  • 【再構成ケース】多機能型事業所の共通人員と加算算定
  • 障害福祉事業の企業価値・売却価格はどう決まる?M&A評価の実務

編集責任:株式会社M&A Do/障害福祉M&A総合センター編集部。個別の法務・労務・会計・指定の判断は、事実関係と契約に応じて専門家・所管機関へ確認してください。

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