愛知県で障害福祉事業のM&Aを検討する際は、指定の相談先と、承継後に必要な運営体制を事業所ごとに整理します。この記事では児童発達支援、生活介護、相談支援を中心に、県と各市の担当範囲、法人変更の相談、引継ぎ資料をまとめます。地域名や利用者数から価格を決めず、実際の支援と収支を説明するための準備です。
愛知県と各市の担当範囲を確かめる
愛知県の事業者向け案内は、県所管の障害者総合支援法と児童福祉法の手続を分けています。名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・大府市内の対象事業は各市への申請案内となっています。本店が名古屋市にあっても、別市町村の事業所まで同じ所管とは限りません。
| 事業所・サービス | 確認する入口 | 照会時に準備すること |
|---|---|---|
| 県所管の生活介護等 | 県の障害者総合支援法の指定申請案内・事業所指導第一グループ | 指定番号、所在地、取引概要、法人・人員・設備の変更点 |
| 県所管の児童発達支援等 | 県の児童福祉法の指定申請案内・事業所指導第二グループ | 児発・放課後等デイ等の指定を分け、定員と児発管等の変更を整理 |
| 名古屋市・中核4市・大府市 | 各市の対象サービスの指定・変更手続案内 | 県の申請期限を流用せず、必要な事前相談と提出先を確認 |
| 計画相談・障害児相談支援 | 事業所所在地の市町村の指定窓口。地域移行・地域定着とは区別 | 利用者の居住地ではなく指定事業所の所在地、サービス区分を確認 |
根拠:愛知県・成人サービスの指定申請、愛知県・児童サービスの指定申請、愛知県社会福祉協議会掲載の相談支援制度研修資料(2026年9月7日確認)。申請先は指定通知と最新の自治体案内を照合してください。
法人変更は、簡素化の相談と必要な届出を分ける
株式譲渡で法人が残る場合でも、代表者・管理者等の変更があれば届出を確認します。事業譲渡や合併等で別法人が運営を引き継ぐ場合には新規指定が必要で、実質的な継続運営と認められる場合に手続の簡素化や報酬実績の通算が検討されます。国の通知は指定不要やすべての契約の自動承継を認めるものではありません。
愛知県の成人・児童の指定申請ページでは、簡素化や実績通算を希望する場合、判明次第、取引概要と担当者・連絡先を該当グループへメールで知らせる案内があります。対象拠点ごとに、所在地、指定希望日、人員、定員、平面図が変わるかをまとめて相談します。自治体への連絡は、事業者が適切な段階で行います。
児童サービスの場所や定員等も変える場合は、愛知県の変更手続案内で図面相談の要否を確認します。法人変更の簡素化と、設備・定員変更の審査は同じ論点ではありません。新規指定・変更申請・変更届では提出日程が異なるため、取引日から逆算する際に区別します。
児童発達支援・生活介護・相談支援の資料を分ける
県内の地域差を説明する場合も、採用や通所についての印象ではなく、事業所の記録を使います。以下は法定書類の一覧ではなく、継続できる支援と負担を説明するための準備例です。
| サービス・確認軸 | 資料の例 | 承継条件へ反映すること |
|---|---|---|
| 児童発達支援の支援方針 | 支援プログラム、個別支援計画の管理状況、評価・面談の運用 | 後任が支援方針を理解し、園・医療機関・保護者との連携を続けられるか |
| 児童発達支援の人員・送迎 | 児発管等の研修・実務経験、勤務形態、送迎時間・担当 | 資格の有無と配置を分け、退職・兼務・休暇を含む体制を確かめる |
| 生活介護の支援体制 | 看護・支援職のシフト、医療連携、事故対応、送迎・入浴・食事の手順 | 実施している支援に必要な職員と委託先、緊急時の連絡担当 |
| 生活介護の費用・設備 | 加減算の根拠、設備修繕、車両・物件契約、部門収支 | 現在の利益と承継後の採用・更新・維持費を分けて検討する |
| 相談支援の担当と予定 | 計画作成・モニタリング予定、担当件数と勤務時間、会議・訪問の集計 | 件数だけでなく期日、移動、関係機関調整を後任が担えるか |
| 相談支援の記録と請求 | 契約・計画・実施記録の管理、請求と入金、返戻・過誤、指導対応 | 未実施・未請求・訂正中を分け、承継前後の対応者と費用負担を決める |
利用者の住所や支援内容を含む原本は、初期相談に一括提出する資料ではありません。まずサービスごとの集計と管理状況を示し、個別記録の確認は必要性と開示方法を決めて進めます。個人情報保護委員会の通則編には事業承継に伴う取扱いと交渉段階の安全管理措置が示されています。
報酬の継続と、承継後の費用を別々に検討する
指定の相談結果だけで将来の報酬を確定させず、基本報酬、加算、減算と必要な支出を照合します。児童発達支援等の新規指定に関する2026年度の応急単価と、実績通算を行う場合の取扱いは国の報酬改定Q&A VOL.1問12で確認できます。併設するB型事業がある場合、B型の基本報酬区分見直しは別に確認します。
人材採用、看護・送迎、記録システム、設備修繕の費用を誰が負担するかは、価格とは別の交渉項目です。直近の収入だけでなく、担当者が変わった後の勤務体制と費用を示すと、条件の比較ができます。相場倍率や「利用者1人当たりいくら」といった一律計算で結論を出さないようにします。
利用者支援をつなぐための引継ぎ計画
児童発達支援では保護者・園等への連絡、生活介護では医療連携と日々の介助、相談支援では計画とモニタリングの期日が引継ぎの中心になります。職員や関係機関に伝える対象・時期・説明者を決め、秘密保持と支援継続を両立させます。すべての事業所に同じ説明順序を当てはめないことが大切です。
請求締め、記録の保管、システム権限、緊急連絡、未処理の改善事項について、新旧の担当者と確認日を決めます。愛知県の障害福祉事業の譲渡相談では、希望時期、対象拠点、守りたい雇用・支援方針を概要から整理できます。対応するサービス領域もご確認ください。
よくある質問
名古屋市内の児童発達支援も愛知県へ申請しますか。
愛知県の案内では、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市、大府市内の対象事業は各市へ申請します。現在の指定通知と市のサービス別案内を確認し、県の提出期限をそのまま使わないようにします。
愛知県に法人変更の簡素化を相談する際は何を伝えますか。
県所管の事業では、吸収合併等の概要、担当者名と連絡先を、該当する担当グループへ知らせる案内があります。実際の取引手法、対象事業所、希望日、人員・所在地・定員の変更点も整理し、必要書類と手続を確認します。
児童発達支援の児発管が残れば、ほかの人員確認は不要ですか。
児発管の実務経験・研修だけでなく、児童指導員や保育士などの勤務形態、兼務、配置時間、加算に関係する体制を確認します。譲渡後の退職・採用予定も含め、サービスに適用される要件と照合します。
生活介護の利益を見るときは何を分けますか。
現在の収入から、看護・支援・送迎・食事等に必要な人件費や委託費、設備の更新費用を分けて整理します。利用状況と支援体制、加減算の根拠を照合し、譲渡後も続けられる収支を検討します。
相談支援は計画の件数が多ければ高く売れますか。
件数だけでは判断できません。計画作成とモニタリングの予定、担当者の勤務時間、訪問・会議の負担、記録と請求の整合性、後任が対応できる体制を確認します。利用者情報は必要な範囲に限って段階的に開示します。
制度・窓口の確認日:2026年9月7日。対象サービス、法人の形態、変更内容、指定権者の運用により必要な手続は異なります。個別の指定・報酬・契約は関係先へ確認してください。
